不動産買取の相場について
自宅を売ることを余儀なくしなければいけなくなった…。
転勤や転職、新しい住居へ引越し、住宅ローンの返済が困難になった・・などその理由は様々です。
共通しているのは、自分の家や土地を売却するなら1円でも相場より高く売りたい!という事でしょう。
しかし、不動産は全く同じものはなく、相場は市場価格によって常に変動しています。
そのため、1つの情報で相場を判断することはなかなか難しく、総合的に判断することが必要となってきます。
では、自宅の相場についてどのように調べたらいいのでしょうか?
1円でも高く売るにはどうしたらいいの?
不動産を売る前に準備をしよう!
不動産を売ることを決心した時、一番に調べるのは、自分の土地の相場はいくらくらいか?という事でしょう。
しかし、いきなり近場の不動産業者に依頼をするのは、得策ではありません。
不動産売却で損をしないためにはちょっとしたコツがあります。
まずは、相場の査定を行う為に、以下の書類をそろえておきましょう
- 契約書・重要説明事項等の書類
- 固定資産税納付書
これらの書類が手元になくてもインターネットでの簡易査定は可能です。
以下の情報を把握している必要があります。
- 建物(専有)面積
- 間取り
- 築年数
不動産売却の正確な査定額を算出するには、訪問による現状確認が必要ですが、大まかな金額でよければ、インターネットでの簡易査定も可能です。
不動産売却は繁忙期に合わせましょう!
不動産取引一番多いのは春先の1月~3月、秋口の9月~11月となります。お子さんの成長に合わせて、住宅の住み替えや引越しが集中します。
それに合わせて物件の動きも活発になります。
特別な事情がなければ、この繁忙期に合わせて準備をするのも、高値で売却できる得策の一つです。
不動産売却には思い切った決断が必要!
不動産の相場は、立地、築年数、広さ、間取り、設備、状態などで決まります。
あまりに長期間、売却状態にしていると、「この物件は人気のない物件だ」と思われてしまいます。
当社では、そんな売主様の希望売出価格でスタートできます。お引き渡し時期が1年先でも売却可能です。
不動産会社との契約にはどんなものがあるの?
不動産売却にあたって不動産会社と契約を締結することになりますが、契約には3つの種類があります。
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- 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に販売活動をしてもらうことができ、自分で買主を見つけて直接売買契約することも可能なので、その場合、仲介手数料も発生しません。そのため一般的に営業意欲に欠ける傾向があると言われています。
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- 専任媒介契約
- 専任契約を交わした不動産会社1社のみが販売活動でき、2週間に1回程度、販売状況の報告を受けることができます。また、仲介業者は仲介手数料を売主・買主の両者からもらうことができるので、それだけ売却活動にも力が入ります。
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- 専属専任媒介契約
- 専任契約を交わした不動産会社1社のみが販売活動をすることができます。
売主が購入者を見つけた場合でも、仲介業者を通して契約する必要があるため、仲介業者は仲介手数料を必ず手に入れることが出来ます。1週間に1回程度、販売状況の報告を受けることができます。
1つの土地に4つの価格が存在?!
不動産にはいろいろ評価基準があります。同じ1つの土地でも4つの価格が存在することを一物四価(いちぶつよんか)と言います。
実勢価格公示価格
相続税評価額(路線価)
固定資産税評価額
これらは評価する機関が異なり、それぞれの視点で評価していることと、それぞれ目的が異なっているので、用途により使い分けることが必要です。
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- 実勢価格
- 不動産の「時価」のことで、実際に取引されている価格のことです。売主と買主の需要が釣りあった価格で、取引事例がない場合は近隣の取引を参考にする場合もあります。
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- 公示価格
- 地価公示法に基づき、国土交通省が一般土地取引の指標とするため、毎年1月1日時点における土地の評価額です。この公示地価は、一般的には土地取引に最も影響がある指標と言われています。
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- 相続税評価額(路線価)
- 国税庁が、相続税、贈与税の課税のため、毎年1回、1月1日時点における評価額を公表します。公示地価の8割を目安にしており、税務署や国税局、これらのインターネットで閲覧することができます。
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- 固定資産税評価額
- 固定資産税等の課税のため、3年に1回、各市区町村が公表します。公示地価の7割が目安となっています。
※実際の売却価格は、最終的には売主と買主の双方が合意する価格で成立しますので、必ずしも相場の価格と同じとは限りません。
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