相続不動産売却について
相続不動産売却について
不動産を相続するにあたり不動産が遠方であったり相続税の支払いが負担で空き家で使い道が考えられないのであれば売却することも検討の一つです。
相続した不動産を売却するケースには次のようなものが挙げられます。
相続した不動産が空き家で賃貸など活用できないので売却するケース!
不動産を相続することになっても管理が難しく更に固定資産税が課せられる為、売却を考える方も多くいます。 固定資産税は土地・家屋・有形償却資産が対象です。土地と建物が課税対象になるので、建物を取り壊すと建物に対する固定資産税が無くなり安くなるかと思われている方もおられると考えられますがそれは違います。 建物を解体により土地が住宅用地と見なされなくなり、土地の固定資産税が6倍になります。
その為固定資産税が払えなくなったというケースも出てきます。
相続不動産を活用できる目途が無く、固定資産税が負担になるのであれば思い切って売却してしまうのも一つの方法です。
相続財産を相続人で売却し現金可する
不動産は現金等とは異なり分割が難しいため売却して現金可するケースがあります。他には 1つ目は現物分割といい、土地を分筆して完全に分けるなど、不動産を物理的に分ける方法です。
2つ目は共有分割といい、それぞれに持分を決め不動産自体は共有する方法です。
3つ目は代償分割といい、まず相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人に相続すべき不動産 の持ち分の相当額を金銭で支払う方法です。 この3つは相続した不動産を持ち続ける場合に取る方法です。
これらの方法がいずれも難しい場合、4つ目の方法として換価分割があります。
これは相続した不動産を売却し、その代金を相続人で分配します。相続分通り明確に分配できるため、一般に公平でトラブルになりにくい方法だといわれています。
相続税の支払いが負担になるため、不動産を売却したい
相続税は動産・不動産を相続した個人に課せられる税金です。 相続税の対象となる不動産の価格は相続税評価額を基に計算します。 3000万円+(600万円×法定相続人数)の基礎控除があり、これを超えた相続に相続税が発生します。 例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が相続人だとします。
この場合、基礎控除額は(600万円×3)+3,000万円で4,800万円になります。4,800万円以下であれば課税されません。
このように基礎控除額があるので、実際に相続税の申告をする必要のある人の割合は5~6%ぐらいと言われています。
相続税額は正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法で定められた法定相続人で 案分し、この額に税率を乗じることで算出します。 つまり各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を掛けるものではないため注意が必要です。税率は法定相続分の額により10%~55%になります。