相続とは
相続って何なの?
相続とは、誰かが亡くなったあと、その人(被相続人[ひそうぞくにん]といいます)が所有していた財産を受け継ぐことです。受け継ぐ人は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人(相続人といいます)です。そして、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、 「相続財産」といいます。
この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。
ただし、その人だからこそ受けられる権利(一身専属権[いっしんせんぞくけん]といいます)や、婚姻関係などの財産上以外の地位(身分上の地位といいます)も相続の対象とはなりません。
人はいつか必ず亡くなります。だれかが亡くなったときに、相続が開始したといいます。つまり、その人の死亡した日が、相続開始日です。前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移るということになります。
マイナス財産が多いとき
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、相続放棄や限定承認という方法があります。
どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続手続きの進め方
相続開始から相続税の納付までの流れ
相続は被相続人(=相続される人)が、亡くなったときから開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められています。
しかし、実際は被相続人や相続人の意見を、尊重することを優先して考えられています。
このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。
以下は、相続手続き全体の流れを、わかりやすく図にしたものです。