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法定後見人からのご依頼の物件でした。 後見制度を利用して、家庭裁判所に申請をされる方は多くなっております。 この物件は、建物自体が隣地への越境があり、登記も建て替え以前のまま(建物を建て替えるときには、解体後の「滅失登記」など必要です)となっており、後見人の方もお困りのご様子でした。 後見制度を利用している方は、被後見人の方の住居を売却する際には、裁判所へ申請して書類などを提出する必要があります。 マイダスでは後見人の方からの売却査定のご依頼も承れます。
※当社規定により買い取れない場合もございます