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- 新着情報
- 2022/01/30
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本日は「相続」について★
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産に関する一切の権利義務を相続人等が受け継ぐことを
いい、この相続によって取得した財産にかかるのが「相続税」です。
相続税は、遺言による贈与(遺贈)によって財産を取得した場合や、贈与者の死亡によって効力を
生ずる贈与(死因贈与)によって財産を取得した場合にも課税されます。
相続人は、被相続人の配偶者および一定の血縁関係にある人のことで、配偶者以外の人が相続人と
なるかどうかは、一定の順序が定められています。
この相続順位に応じた法定相続人ごとに、相続により取得する財産の割合の目安として法定相続分が
定められています。
被相続人は、遺言によって法定相続分とは異なる相続分を定め、また、相続人以外の第三者に遺産を
分与することもできますが、この場合でも兄弟姉妹以外の相続人には法定相続分の二分の一(相続人が
直系尊属のみの場合は三分の一)の財産(遺留分)残しておく必要があります。
<相続順位>
・配偶者(つねに相続人となる)
・子 ★第一順位 ※死亡している場合は、孫などの直系卑属
↓ 子がいない場合
・父母、祖父母などの直系尊属 ★第二順位
↓ 子、直系尊属がいない場合
・兄弟姉妹 ★第三順位 ※死亡している場合は、甥や姪などの兄弟姉妹の子
<法定相続分> ※同順位の相続人が複数いる場合は均等配分
(配偶者がいる場合)
配偶者 2分の1 子 2分の1
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
(配偶者がいない場合)
子、または直系尊属、または兄弟姉妹 100%
(子、直系尊属及び兄弟姉妹がいない場合)
配偶者 100%
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担当:北垣(きたがき)
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