税金のお支払いでお困りの空き家はございませんか?【大阪市淀川区】
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- 2022/05/17
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債務不履行。。。聞いた事はあるけど具体的にどういう意味?と思った事ありませんか。
今回は、不動産取引における「債務不履行」についてお話したいと思います。
債務不履行
債務不履行とは、不動産売買契約の内容が、何らかの理由で守れなくなってしまうことを債務不履行といい、
契約を交わした段階では何の問題もなくても、なんらかの問題が発生し債務の履行が出来なくなる事があります。
債務不履行の種類
債務不履行には3つの種類があります。
履行遅滞
不動産売買契約書で取り決めた期日に、債務の履行が間に合わないことを指します。
売主の物件引き渡しが期日に間に合わない、買主の代金支払いが期日になっても行われない。等の場合が該当します。
履行不能
不動産売買を結んだ後に、売主側の責務により物件が滅失してしまったといった場合には、
物件の引き渡しが不可能になります。
これを履行不能といいます。
不完全履行
不動産売買契約書に定めた債務の履行が形式的には行われているけど、
契約の債務内容に合致しておらず、不完全な場合を指します。
上記の債務不履行の状態になった場合、債務者の責めに帰すべき事由があると、
債務者が債務不履行責任を問われることになります。
取引相手が債務不履行の場合
履行遅延や不完全履行の状態になった場合は
原因把握後、相当期間を定め、再度債務の履行を果たすように催告をします。
それでも債務の履行が果たされない場合は、契約を解除することが出来ます。
しかし履行不能の場合には、催告をしても債務の履行をすることは出来ない為、
すぐに契約を解除することができます。
※債務不履行で契約解除となった場合
通常不動産売買契約書の「損害賠償額の予定」項目に「売買代金の〇%」と金額が定められている。
不動産売買契約では、売主側には物件引き渡し、買主側には代金支払という債務があります。
契約を行った段階では、全く問題がない場合でも不測の事態が起きる可能性はあります。
債務の履行ができないと判断した場合は早急に不動産会社に相談しましょう!!!
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