【大阪市淀川区】残置物の処分でお困りの不動産はございませんか?
- 新着情報
- 2022/05/07
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本日のコラム↓↓
今回は「相続放棄した空家の管理責任」についてお話したいと思います。
借金などの負の財産・預貯金・その他の財産・空き家を相続放棄した。。。
空家に関しては、所有権がないので固定資産税は払う必要が無くなった。一安心。。。
相続放棄をすると被相続人の有する一切の権利や義務を相続しない事となり
原則相続人は相続財産に関して責任を負わなくなります。
しかし。空家の管理責任を負う場合があります。
民法には以下の規定があります。
民法第940条第1項
「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」
この規定の存在により、相続放棄をしても相続人であった者は相続財産管理人が選任されるまでは
「自己の財産におけるのと同一の注意をもって」相続財産を管理する必要があります。
つまり、自分の財産と同じ注意義務をもって管理をしなければいけないということです。
この事は不動産を相続放棄した場合大きな問題となります。
相続放棄をしたからと言って全く無関係で安心という事ではないのです。
相続放棄しているのに残った不動産は様々なトラブルの原因になりえます。
相続人の中で誰も、不動産の処分を誰も引き受けたがらないと思います。
しかし、売却・処分にしても相続人全員の協力が必要となります。
マイダスでは、そんなお悩みのご相談もお待ちしております!
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