不動産買取相談!マイダスにお任せください!【大阪府八尾市】
- 新着情報
- 2022/05/16
現在、大阪府八尾市・東大阪市・大東市周辺エリアの不動産買取りを強化中です!!
空き家・空き地・連棟長屋はもちろんですが!
区分マンション・再建築不可物件・借地権付建物・文化住宅・テナントビル・オフィスビル・雑居ビル・荒地・廃墟家屋・区分所有マンション・住み替えマンション・戸建投資不動産など
積極的に買取を行っておりますので、お困りの不動産がございましたらお気軽に弊社までお電話くださいませ◎
皆さま、おはようございます!!マイダスの堅本です!!
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!
マイダスでは不動産買取強化キャンペーンを実施中です◎
秘密厳守・最短3日でお取引完了・高品質な不動産取引が弊社の強みです!
まずはお気軽にお問合せくださいませ!
↓本日のコラムです!!
今回は「不動産の共有名義」についてお話したいと思います。
不動産の共有名義
共有名義とは、一戸建てやマンション、土地などの不動産を取得するために共同で出資し、出資額の割合に応じた所有持分で登記(権利関係などを社会に公示するため登記簿に記載)することを意味します。
例)6000万円の一戸建てを兄弟でそれぞれ3000万円ずつ出資して購入した場合、それぞれ「2分の1」の所有持分で共有名義となります。
共有名義で不動産を所有するケースは、
単独で購入される資金がなく共有名義でなければご購入出来ない場合・不動産を相続した場合などがあります。
共有名義のメリット
◎住宅ローン控除を二重に受けられる
マイホームを購入して共有名義にすると、それぞれ出資者の収入に対して「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の1パーセント(または最大控除額)が10年間にわたって所得税、または住民税から減税されるという制度です。
共有名義のケースは住宅ローン控除が二重で受けられるため減税額が多くなります。
◎売却時の特別控除を二重に受けられる
マイホームを売却した際は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除を受けられる特例があります。
共有名義のデメリット
◎共有者全員の承諾がなければ売却出来ない
不動産の所有者はご自分の意思のみで、他の所有者の承諾なしに売却することはできません。
不動産を売却するときには、共有名義になっている名義人全員の署名・捺印が必要になります。
◎相続の対象になる
不動産の共有名義人が亡くなれば、その方の持分は相続の対象となります。
共有名義人の相続人が複数いる場合
例)もともと2人の共有名義だったのが、共有名義人が亡くなる事で相続対象となり所有者が増える場合があり、
不動産売却時などに共有者全員の意見をまとめ、承諾を得ることが難しくなる可能性があります。
◎贈与税の対象となるケースもある
例)不動産の共有名義人である妻が仕事を辞めて収入がなくなり、夫が妻の分の住宅ローンを払うケースでは、
「妻から夫への贈与」とみなされ、夫に贈与税がかかることがあります。
◎住宅ローン諸費用などが余分にかかる
不動産購入や住宅ローン契約にともなう諸費用として、事務手数料や登記手数料などがあります。
共有名義人分かかるケースもあり、契約が2本になったり登記が2本になったりしたケースでは増額することもあります。
今回は、共有名義のメリット・デメリットについてお話しました。
住宅などを購入する際は、事前に名義について理解を深めておきましょう!!!
お困りごとやご相談はお気軽に弊社までお電話くださいませ
不動産買取り・販売実績豊富なスタッフが在籍しておりますので
お気軽にお問い合わせくださいませ!!
特に、空き家・空き地・連棟長屋など他社様では断わられてしまって
どうすればいいのかわからない、、、とお困りの不動産は今すぐ!お電話くださいませ!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
マイダスのCMはこちら
↓
株式会社マイダスでは最新情報をSNSで常に発信しております。
LINEによるお問い合わせ・ご相談も随時承っております。
是非お気軽にご利用ください。
↓
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。