【大阪市中央区】賃貸用途の不動産売却可能です!
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- 2022/11/02
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↓↓本日のコラムです↓↓
今回は路線価についてお話します。
路線価
路線価とは、国税庁が毎年7〜8月に公表するその年の1月1日時点における
主要な道路に面した1㎡あたりの土地価格を公示するもので、
相続税や贈与税を計算するときに活用され、
この公表された土地価格を「路線価」といいます。
路線価は「財産評価基準」の一つであり、財産評価基準は、相続税や贈与税を計算するときの基準として
国税庁が毎年公開しているもので、その他には、倍率、各種割合、地区区分などがあります。
※その他に公的機関が公表する主な地価の指標
公示地価(1月1日時点の地価):国土交通省 公表時期3月
基準地価(7月1日時点の地価):都道府県が調べ国土交通省公表 公表時期9月
公示地価は基本的に都市計画区域内を調査対象としているのに対して、基準地価は都市計画の区域外も含まれます。
調査時点の違いから、基準地価はその年半ばの地価動向がわかる指標となっています。
路線価は、成約事例などを参考に、公示地価の8割を目安に決定され、
公示地価や基準地価に比べて、調査地点数が多いのが特徴です。
路線価=公示地価×約0.8
なぜ路線価は調査地点数が圧倒的に多いのでしょうか。
その理由は
公示地価や基準地価は、所有不動産と比較となる価格ですが、
路線価は、相続税・贈与税を支払ってもらうために国が公表している価格です。
税金を確実に納めてもらう為には、不動産の正確な価格が必要です。
調査地点の数は必然的に多くなるという事ですね!
消費者から所有する不動産は、路線価で出ているような価格で売れない!などの声が上がらないように
路線価は公示地価の8割程になるように計算されています。
あくまでも路線価は所有する土地が今いくらなのか参考になる目安ですので、
実際に売却できる価格とは異なります。
以上を踏まえた上で、物件売却の参考にして頂きたいです!!!
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