老朽化の進む不動産買取り強化中!【大阪市中央区】
- 新着情報
- 2022/07/10
只今、大阪市中央区・北区・都島区周辺の不動産買取を強化中です!
弊社では空き家・空き地・連棟長屋はもちろんですが中古戸建・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地レジャービル・事務所ビルなど
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その他大阪・兵庫・奈良エリアの不動産買取りのご相談もお待ちしております!!
おはようございます。マイダスの堅本です(^^)/
毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます!
「シロアリ被害物件売却」「再建築不可物件売却」「売れない土地」等
ご所有の不動産の処分をご検討されている方!!!
「大阪土地買取業者」「梅田長屋買取」「関西不動産買取」でお探しの方は
ご相談・ご質問がございましたらお気軽に弊社までお電話くださいませ!!
コロナ禍が長く続き住まいの常識も変わってきました。
仕事・暮らし・安心安全、価値観変容が住宅にも!
進む「在宅」対応、移住も視野。
コロナ禍で都市部ではリモートワークが進み、働き方や暮らし方とともに住まいについても
見直しを考えている人が増えています。
実際、移住や二拠点移住への関心も高まっています。
リクルート住まいカンパニーの調査によると、東京都民の約36%が移住や二拠点移住に
関心をもち、このうちコロナ禍で関心が高まった人は半数強にのぼりました。
弊社ではまだまだ不動産買取りを強化中です!!
中古テラスハウス・長屋・相続空家・土地の買取を強化しております!
高値買取に自信があります。
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こちらのエリアで不動産をお探しのお客様が多数お待ちです!!
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↓本日のコラムです↓
今回は「43条2項2号道路」についてお話します。
43条2項2号道路
43条2項2号道路とは、建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可ですが、
建築審査会の許可を受けること等により建築を認められることがある道のことを指します。
一度建築の許可を受ければ、同じ土地に再び建築する時には許可が不要という訳ではなく、
建築の度に建築審査会の許可を得る必要があります。建築可否の結果は建築審査会に提出しないと判断が出来ません。
但し書きは、建築基準法上の道路に接していなくても、
基準に適合し安全が確保できれば建築できるという特例を定めたものです。
「国土交通省令で定める基準に適合」の基準
①その敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空地があること
②その敷地が、農道その他これに類する公共用の道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接すること
(農道、河川管理道路、港湾施設道路など)
③その敷地が、建築物の用途・規模・位置および構造に応じて、避難や通行の安全の十分な幅員を持つ通路で、
道路に通じるものに有効に接すること
認定制度
2018年に建築基準法の一部が改正され、これまで特例許可の実績の蓄積があるもの一部について、
あらかじめ特定行政庁にて定めた基準に適合すれば、建築審査会の許可を不要とする事になりました。
特例で認められている道路の事ですね!
興味のある方は是非チェックしてみて下さい(^^)/
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ありがたいことに成約が続いておりますので
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