連棟住宅・スピード売却・即現金化も可能です!【大阪市鶴見区】
- 新着情報
- 2022/06/26
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↓本日のコラムです↓
都市計画法で定められている用途地域とは、
計画的な街づくりをするために用途を制限した地域のことです。
現在、用途地域は13種類に分かれています。
今回はその1つ「田園住居地域」についてお話します。
田園住居地域
田園住居地域とは、
都市部における貴重な田園風景とそれがもたらす周辺の良好な低層住宅の環境を守る地域で、
小中学校の他、その地域で生産された農産物を使用する場合500㎡までのお店、その他150㎡までのお店が建築可能です。
建築可能な建物
・戸建・マンション
・店舗兼住宅・事務所兼住宅(一定規模以下)
・幼稚園・小学校・中学校・高等学校
・図書館
・神社・寺院・教会
・老人ホーム・身体障害者福祉ホーム
・保育所・公衆浴場・診療所
・老人福祉センター・児童厚生施設
・巡査派出所(交番)・公衆電話ボックス
・店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの
・店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの
(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売・材料にした料理の提供を主たる目的とする場合
原材料とする食品の製造・加工を主たる目的とする場合に限る)
・農産物の生産、集荷、処理施設
・農産物や農業の生産資材を貯蔵する倉庫
特徴
・田園住居地域は2018年4月に新しく導入された住居系の用途地域
・農業を守るための地域ではなく、都市部において残っている農地(都市農地・都市緑地)を今後も保全するための
地域。
・地域内の農地について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定める
物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可が必要。
・建ぺい率や容積率など各種の制限内容は、第2種低層住居専用地域の制限とほぼ同じであり、
高さが10mか12mに制限される。
・3階建ぐらいの高さのマンションは建築可能。
・建ぺい率・容積率などの制限内容が非常に厳しく、外壁後退の制限もあるため、
隣地と適度距離が保たれゆったりとした2階建の戸建てが多い。
・制限内容そのものは第1種低層住居専用地域とほぼ同じだが、
床面積150㎡以内の2階建までの店舗や飲食店(コンビニエンスストアなど)が建てられるという点が異なる。
・田園住居地域では、床面積500㎡以内の2階建までの農業用施設が建てられる。
今回は「田園住居地域」についてお話しました。
周辺地域で生産された農産物の販売や原材料とする食品の製造・加工をする目的の場合に
店舗や飲食店500㎡以内の建物が許可されている事に驚きます!
皆様も用途地域について一度チェックしてみて下さい*(^-^)*
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