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- 新着情報
- 2022/06/14
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☆本日のコラム☆
今回は「災害危険区域」についてお話します。
災害危険区域
災害危険区域とは、建築基準法第39条の規定に基づき、
地方公共団体は、津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定し
住居用に提供する建築の禁止等、災害防止上必要な建築物の建築に関する制限を条例で定めることができる制度です。
災害による被害の予防を目的としています。
ただし、居住用ではない建物(事業所、店舗、工場、倉庫)は、建築可能とされています。
次にどのような場所が指定されるのでしょう。。。
指定区域の特徴
過去に土砂災害や洪水、津波、火山噴火等が発生した場所で、
再来性のある被災地が災害危険区域に指定されるケースが多くみられます。
災害危険区域の中でも居住に適当でないとされた区域は
住居の集団移転を促す「移転促進区域」に指定する事ができ、移転経費は国から助成金が支給されます。
火災危険区域が指定される流れ
①被災地の被災範囲・状況の把握
↓
②災害危険区域の指定エリアを検討・学識者等による安全性の調査・居住者の移転意向の把握等の実施
↓
③災害危険区域条例を作成・条例により災害危険区域が指定される
不動産取引で宅地建物取引業者は、
対象物件が「災害危険区域」内である旨を記載した重要事項説明書を交付・説明を必ず行う必要があります。
物件調査の際は、災害危険区域指定の有無、指定がある場合は、
土地利用制限の記載がある条例について調べる必要があります。
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担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。