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本日のコラムです↓↓

 

本日は、建物を建築する際の制限「北側斜線制限」についてお話したいと思います。

 

北側斜線制限

北側斜線制限とは、

良好な住環境を保護するための制限で、北側の隣人の日当たりを考慮し、

南からの日照の確保のために建築物の高さを規制したルールの事です。

第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域に、北側斜線制限が適用されます。

この制限は真北方向に対して算定を行い、隣地境界線上に一定の高さをとり、

そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てる必要があります。

 

真北とは・・・北極点 の方向であり、地軸が地表と交差する点の方位 (普遍)

磁北とは・・・コンパスが指す方位 (変動)真北とは、日本国内では、7度〜10度程ずれが生じている。

 

「北側斜線」の勾配は「隣地斜線」のように、境界線に対して直角に斜線を引くのではなく、真北引きます。

 

一定の高さ・・・第1種・第2種低層住居専用地域 5m

        第1種・第2種中高層住居専用地域10m

一定の勾配・・・勾配の適用角度は1:1.25

 

北側が道路の場合は、道路の反対側の境界線が基準となり、北側斜線を算定します。

道路の反対側の境界線から計測するので、隣接して建物たっている場合より高く建てる事ができます。

 

マンションの中には、北向きに段々となっているルーフバルコニーが多いのは、北側斜線制限が影響しています。

このように建築制限等をしった上で、街を歩くと面白いかもしれません!!!

 

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