地代を永遠に払う必要有!?断られた借地権付建物の売却相談はマイダス!【大阪府豊中市】
- 新着情報
- 2022/03/14
【解説】借地物件は本当に売れないの!?解体費用がない・・どうしよう
借地物件・・・借りている土地に建てている家。という事はわかる・・・でも何故売却を断られるの!?
今回は借地物件=「借地権付き建物」について・借地権でのよくあるご相談・手放す方法をご紹介します!
借地物件=借地権付き建物
まず、不動産の土地の権利には「所有権」と「借地権」に分かれています。
よくご相談がある「借地権付建物」とは、借地権が付帯されている物件であり、建物は所有しているが、土地を地主さんから借りている物件になります。
また「借地権」と一口にいっても「地上権」と「賃借権」に分かれます。
地上権は、地主様の同意がなくても、売却したり転貸しを自由に行う事が出来ます。
よくご相談を頂く借地権付建物は「賃借権」である事が多く、賃借権はあくまでも土地を借りているだけの為、地主さんの同意なく売却したり転貸しはできません。
「賃借権」
法律は時代により内容が変動します。借地権の契約を結ぶ時期によって適用される内容も事なります。
大きく分けると①法律改定前:借地権を【旧法借地権】②法律改定後【普通借地権】③法律改定後【定期借地権】に分かれます。
改定年月日:1992年8月1日
1992年8月1日以前に借りた土地は【旧借地権】が適用され、
1992年8月1日以降に借りた土地は【普通借地権】または【定期借地権】が適用されます。
※借地権の内容については別の機会にご紹介します。
よくあるご相談内容
ケース①ご両親が亡くなり相続した実家(荷物や遺品がそのままの状態)の地代をそのまま払い続けているので、売却を検討。
ケース②ご両親が亡くなり相続した実家(荷物や遺品がそのままの状態)の地代をそのまま払い続けているので、売却を検討。地主さんに相談したが、更地にして返して欲しいと言われた。解体費用が準備できず困っている。
上記のようなご相談内容が多数寄せられます。
家を相続したが、急に何百万円単位の解体費用が必要となるケースでお困りの方が多くいらっしゃいます。
借地権付き建物を手放すには
①解体費用を捻出し更地にして地主さんに土地を返却
②地主さんに承諾を得た上で売却
更地する解体費用を準備できる場合は①の方法で手放す事が可能です。
解体費用の準備が難しい場合②の方法で売却する方法が考えられます。
しかし、借地物件の売却は非常に専門的な法律についての知識や経験が必要となります。
その為、不動産会社の中でも取り扱いが難しく売却を断られてしまうケースがあるのです。
マイダスでは、同業者の方からもご相談を頂くまでの経験・知識があり、「借地物件」の取り扱いに確かな実績がございます。
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