年内に不動産売却を済ましたいお客様!【大阪府富田林市】
- 新着情報
- 2022/12/14
大阪府富田林市・大阪狭山市・羽曳野市周辺エリアの不動産買取を強化中です!!
特定空き家・危険な家・老朽化が進行する空家・固定資産税の支払い・空き地・半壊した実家・長期間放置している空き家・相続放棄したい家・借地・底地など
売却したい・処分したい不動産はマイダスにお任せ下さい!
その他、大阪・奈良・神戸・京都で買取物件大募集中でございます◎
おはようございます!マイダスの堅本です♪
毎日たくさんのお問い合わせを頂き誠にありがとうございます!
マイダスの不動産売却に関する査定・お見積りは無料です!
「関西に相続した実家があるが管理が難しい」
「建替えできない住宅が売却できずにこまっている」
「長期間放置した店舗付き住宅を売却したい」など
マイダスは手厚い不動産売却のサポートに自信がございます!
ご安心してお問合せくださいませ(^^)/
★本日のコラム★
今回は「不動産取得税」についてお話したいと思います。
不動産取得税
不動産取得税とは、課税主体は都道府県となります。
課税:売却・特定遺贈・増築改築・交換
非課税:包括遺贈・相続・合併・国・地方自治体が不動産を取得する場合
課税標準
不動産取得税の課税標準は固定資産課税台帳価格(評価額)
軽減税率
住宅を新築または新築住宅を取得した場合、固定資産課税台帳価格から、
1200万円を控除することができる。
中古住宅を取得した場合は、建築された時期に応じて、
1200万円以下の一定金額を住宅の価格から控除が可能です。
適用条件
①床面積が50㎡以上240㎡以下
戸建て以外の貸家住宅の場合40㎡以上240㎡以下
②中古住宅の場合、以下のいずれかを満たすこと
・木造住宅は築20年以内
・非木造住宅(耐火建築物)の場合は築25年以内
・新耐震基準に適合していること
③新築の場合、個人でも法人でも適用OK
中古の場合、法人は1200万円の控除適用外
課税標準の2分の1控除
宅地評価の土地を取得した場合、土地の固定資産課税台帳価格の1/2が課税標準となる
免税点
課税標準の固定資産課税台帳価格(評価額)が以下に満たない場合は
不動産取得税は課税されません。
土地:10万円未満
建物:新築・増改築による場合(建築などによる取得)・・・1戸当たり23万円未満
売買・贈与による場合(中古などの場合)・・・1戸当たり12万円未満
不動産購入を行う際は税金の負担も計算して事前にシュミレーションを行う事をおススメします(^^)/
★——————————————★
少しでも不動産売却に関してお困りごとがございましたら
お気軽に!弊社までお電話くださいませ◎
売却がなかなか進まずお困りの不動産がございましたら
今すぐ!弊社までお電話くださいませ!!
マイダスのCMはこちら
↓
簡単LINE@で不動産相談が可能です!
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。