再建築不可などの理由で他社で断られた物件はマイダスまで!【大阪府高槻市】
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- 2022/08/06
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↓本日のコラムです↓
今回は「低廉な空き家の取引における仲介手数料」についてお話します。
まず低廉な空き家ってどんなものが該当するの?と思いませんか。
低廉な空き家=400万円以下の空家を指します。
仲介手数料
不動産売買における仲介業者の手数料は、「物件価格の3%+6万円」が上限でした。
上限額は、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」定められていましたが
平成30年1月より仲介手数料率の改正があり
「400万円以下の売買価格の場合には売主側から最大で18万円」受け取る事が出来る事になりました。
税込で198000円ですね!
以前の規定と比較し、取引物件価格が低いほど、改正による恩恵が大きくなります。
報酬額改正の背景
◎空き家問題
今回の仲介手数料改正の背景には「空き家問題」があります。
現在、国内にはおよそ800万戸以上の空き家があり。
このままの推移で行くと今から15年後には、総住宅数に占める空き家の数は30%を超えると予想されます。
空き家が増加すると周囲への悪影響を与えるリスクが高まります。
また、住宅の資産価値の下落にも影響を与えかねません。
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