【大阪市住吉区】再建築不可で売れない!家を取り壊す前にマイダスへご相談ください!
- 新着情報
- 2022/04/13
【解説】売却時に発覚!?再建築不可の実家。取り壊して売却する事が最善の方法なの!?再建築不可物件について要点解説!
建替え出来ない家を相続してしまった。どのように不動産を手放したらよいか・売却したらよいか分からない・・などお悩みの方が多くいらっしゃいます。
その為、古い家を壊すと土地として売れるのではないかと思い、解体資金を捻出し更地にする事を考える事があると思います。しかし解体資金は少なくても、100万円~400百万円程度必要となります。経済的に大きく負荷が掛かり、非常に困ることに、、、
今回は、再建築不可物件について、再建築不可の不動産を相続した場合、考えられる選択をご紹介したいと思います。
再建築不可物件
再建築不可物件とは、現状建っている家を、一度解体し更地にすると、新たに家が建築出来ない土地の事を指します。
再建築不可物件は都市計画区域または準都市計画区域内に存在します。
接道義務
都市計画区域や準都市計画区域では、建築基準法により「接道義務」が設けられています。
具体的な内容としては「物件が幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない」というものです。
この決まりは消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、緊急事態に活動をスムーズに行う為に定められています。
以上の事からこの基準(接道義務)を満たしていない土地は新たに家を建てる事はできません。
どうして再建築不可の土地が生まれるの?
それは法律の成立年月が関わってきます。
建築基準法は昭和25年(1950年)都市計画法は昭和43年(1968年)に制定されました。
そのため建築基準法や都市計画区域等に指定される以前に建てられた家の中には接道義務を果たしていないものが存在するのです。
リフォームはOK!
既にある家を建築申請が不要なリフォームして住み続けることは可能です。
※大規模なリフォームは建築申請が必要になる場合がありますので注意が必要です。
再建築を可能にする方法とは
建築可能な土地にする為には接道義務を満たす土地にする必要があります。
方法①隣地を買取り
再建築不可物件は土地と道路が2m以上面していないことが理由で再建築不可となっている場合、隣地の人へ交渉し土地を買い取る手段があります。
方法②セットバック
セットバックとは土地に接してる道路幅が4m未満であることを理由に再建築できない場合に有効です。土地に面している道路の幅が狭い場合、道路の中心線から2mのところを道路と土地との境界線とみなすことで、土地の一部を道路扱いにすることができます。ただしセットバックを行い道路にした部分は建物・外構などを建てることができません。
※例外として接道義務が満たされていない土地でも、近くに公園のような大きい土地があれば建て替えが可能場合があります。しかし認められる為には建築審査会に申請して許可されなければ再建築できないので注意が必要です。
再建築不可物件を相続した場合の選択
再建築不可物件を相続した場合、相続された方が住む方法や上記に記載したと通り、建替え出来る土地にする方法もございます。ただしかなりの時間と労力が必要となります。
まずは、再建築不可物件を現状そのまま買取を行っている不動産会社を諦めずに探し相談してみましょう!
新しい選択や一番負荷の少ない方法で不動産を手放す事が出来る場合もございます。
おはようございます!マイダスの堅本です!(^^)!
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