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- 2022/04/19
【解説】土地の種類ってなに!?不動産を登記する際の地目の種類をご紹介します!
宅地ってよく聞くけど、それ以外に土地の種類って何があるの?と思われる方はいらっしゃいませんか?
今回は不動産の登記について、地目が示す内容を説明した上で、地目の種類をご紹介します!
不動産登記
不動産登記とは、土地や建物の状態や、不動産の権利関係について記された、法務局に保管されている不動産登記記録のことをいいます。
登記情報は誰でも閲覧が可能です。登記をすることで、第三者対抗する事ができます。
不動産については、先に登記を行ったものが勝つとされています。
「第三者」は、原則として物権変動の当事者以外の人のことをいいます。
登記地目
地目は「土地の用途」によって決められ「土地の状況・利用目的」を表すものです。
一番よく目にする「宅地」は建物の敷地、およびその維持もしくは効用を果たすための土地と定義されています。
地目の種類
1田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
2畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
3宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
4学校用地:校舎,附属施設の敷地及び運動場
5鉄道用地:鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
6塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地
7鉱泉地:鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
8池沼:かんがい用水でない水の貯留池
9山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
10牧場:家畜を放牧する土地
11原野:耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
12墓地:人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
13境内地:境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
14運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
15水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地
16用悪水路:かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
17ため池:耕地かんがい用の用水貯留池
18堤:防水のために築造した堤防
19井溝:田畝又は村落の間にある通水路
20保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
21公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
22公園:公衆の遊楽のために供する土地
23雑種地:以上のいずれにも該当しない土地
驚く事に地目は23種類にも分けられています!
ご所有不動産の地目を是非ご確認してみてはいかがでしょうか!
おはようございます。マイダスの堅本です!
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