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- 2022/05/22
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★本日のコラム★
今回は「古都保存法」についてお話したいと思います。
古都保存法
「古都保存法」の正式名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」といいます。
昭和30年代より、大都市の農地や山林の無秩序な宅地開発が進むなか、
鎌倉にも開発の波が迫る事態となり、この事態を憂慮した鎌倉市による住環境保全運動をきっかけに、
京都市・奈良市・鎌倉市・天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村(奈良県)、逗子市(神奈川県)大津市(滋賀県)の合計8市1町1村が「古都」に指定され、歴史的風土を開発の波から保存する事を目的として1966(昭和41)年に定められました。
古都においては、歴史的風土を保存するために必要な土地を歴史的風土保存区域として指定し、
歴史的風土の保存に関する計画を決定します。
その中でも特に重要な地域を歴史的風土保存計画に基づき、歴史的風土特別保存地区として都市計画で決定しています。
指定区域 制限
歴史的風土保存区域内では、建築物の新築や土地の造成などをする場合は、県知事への届出が必要です。
歴史的風土特別保存地区では、建築物の新築や土地の造成などの行為は県知事の許可を受ける必要がありますが、
新たな建築物の建築や土地の造成などは許可されません。
土地の利用に支障をきたす事になるため、その土地を買入れる補償制度が定められています。
買入れの申出があった場合には、府県はその土地を時価で買入れる事になっています。
売買の対象となる不動産が、歴史的風土保存区域や歴史的風土特別保存地区に該当するか調査を行い
該当する場合には制限の内容を確認し、不動産の重要事項説明書に明記の上制限内容を説明する必要があります。
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