【大阪市住之江区】お家の買い替えのための売却もご相談下さい
- 新着情報
- 2022/09/17
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本日は「使用貸借」についてお話したいと思います!
使用貸借
使用貸借とは、借主が無償で物を借りることを言います。
無償で借りる為、借主の立場は弱いのが特徴です。
貸主が目的物を第三者に譲渡した場合、
借主は第三者に対して使用貸借を対抗することができません。
使用貸借の解除
借主が無断転貸した場合は、事情に関わらず、貸主は契約を解除することができます。
使用貸借の必要費
借主が通常の必要費を支出した場合、貸主に対して費用の償還請求をすることができません。
通常の必要費以外の支出をした場合は、貸主に対して費用の償還請求をすることができます。
借主が死亡した場合
借主が死亡した場合、使用貸借契約は終了します。この場合相続人への権利の承継は認められません。
また、貸主が死亡した場合でも使用貸借は終了しません。
賃貸借の場合
賃貸人が目的物を第三者に譲渡した場合、
賃貸人が賃借権の登記をしていれば賃借人は第三者に賃借権を対抗することができます。
賃貸借の解除
賃借人が無断転貸をした場合、背信的行為があると認めるに足らない特段の事情があれば、
賃貸人は解除することができません。
賃貸借の必要費
賃借人が支出した必要費は、直ちに賃貸人に償還請求をすることができます。
使用貸借についてお話しました。
賃貸借とはちがうデメリットもありますので是非チェックしてみてくださいませ!(^^)/
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