【大阪府箕面市】管理ができていない空き家はございませんか?
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- 2023/05/05
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↓↓本日は手付金についてです↓↓
手付金には、(1)証約手付(2)解約手付(3)違約手付の3種類があります
(1)証約手付
証約手付契約の締結を証することを目的として授受される手付をいいます。
(2)解約手付
- 売主は既に受け取った手付金の倍額を買主に返すこと
- 買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、 売買契約を解除することができる手付をいいます。
(3)違約手付
違約手付当事者に契約違反(違約)があった場合に、損害賠償とは別に違約の
「罰」として没収する、または倍額を支払うという趣旨の手付を言います。
手付解除について
解約手付による契約の解除を一般的に「手付解除」といい、手付を倍返しする、
または放棄することにより契約を解除することが可能です。 ただし、
手付解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、
手付解除はできません。
ただし、手付解除に当たっては、「相手方が履行に着手しているかどうか」を
めぐってトラブルになることも多いようです。また、手付解除が可能な期間は、
売主と買主双方が解除権をもっているので、契約が実行されるかどうかが不安定な
状態となります。したがって、手付解除ができる期間を「契約日から●日以内」
または「●年●月●日まで」と限定することもあります。
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