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- 2022/07/08
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↓↓本日のコラムです↓↓
今回は「根保証」についてお話します。
根保証
根保証とは「保証人が負担する金額が決まっていない契約」のことをいいます。
言い換えると、将来発生する不特定の債務を保証するという事で、
賃貸借、売買取引、貸金などの関係が継続する場合に、
それによって生じるすべての債務を連帯保証する契約という事です。
根保証は、保証の上限額(極度額)を定める必要があります。
保証期間は一般に任意ですが、貸金等債務については3年間(最長5年)が限度です。
根保証は、破産・死亡などの事情があれば打ち切りになります。
(貸金等債務以外の債務については、主債務者の破産等を除く)
事業資金のために銀行などから、借りたり返したりを繰り返してやり繰りすることがあります。
通常の契約では借りる度に保証人や担保を入れる必要があり、手間がかかります。
根保証契約は、お金を借りる際の保証契約の一つです。
一度の根保証契約を締結すると、その後何回借りてもその借りた金額を保証するものです。
借りたり返したりを繰り返す場合は、非常に利便性が高いです。
債務額の状況把握
根保証契約をすると、その後の繰り返しの借り入れを保証するため、現在の保証額は変動します。
経営者自身が会社の債務を保証している場合は、今いくら保証しているのかは分かりますが、
第三者が保証人になっている場合は、債務額がどのくらいに達しているのか把握が難しい為
判例では、会社の経営状況がどうなのかを保証人へ知らせる必要性があるとしています。
債権者が保証人にそれらの状況を通知せずに請求すると、債権者の権利濫用とする判例がでる場合があります。
事業をする際、一度根保証契約を結んでおけば、継続して借りることができ、事業者にとっては便利な保証です。
しかしながら、倒産になってしまった場合は、限度額まで債務が膨らむ可能性があり、
保証人は限度額までを支払う必要があります。
メリット・デメリットを理解してから慎重に契約するようにしましょう!
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