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- 2022/04/28
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~~~~~~~本日のコラムです↓↓~~~~~~~~~
賃貸で入居された際に「原状回復」を耳にした事があると思います。
部屋を傷をつけたり、汚した時に借りた時の状態に戻す事かな?と思われているのではないのでしょうか!
そこで今回は「原状回復」についてお話します。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では
「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と明記されています。
ここで認識に差異がでる点は
「原状回復義務は借りた当時の状態に戻すことではないという事」で
通常の生活で生じた損耗・汚れは入居者が負担する必要がありません。
通常の生活で生じた損耗・汚れってどのようなものが該当するのしないの!?と疑問が沸きます。
例えば
壁のクロス・・・屋内禁煙にもかかわらず、タバコを吸い壁にヤニを付ける (入居者負担)
電化製品の背面の壁が電気焼けした (大家負担)
床 ・・・・・・家具を移動した事による傷や凹みが生まれた (入居者負担)
家具設置に伴う設置跡 (大家負担)
鍵・・・・・・・不注意で鍵を紛失・破損させた (入居者負担)
次の入居者に向けての鍵の取り換え (大家負担)
上記の通り・故意や過失による破損・屋内の傷みについては入居者負担になり、
自然発生的なものや普通に生活していて発生する事については原状回復義務には該当しないという事ですね。
一般的に賃貸の入居時 敷金や保証金を支払います。
これらは入居者が汚したり損傷させた部屋を原状回復するための費用として充てるために、
大家さんが事前に預かるお金です。家賃の滞納リスクへの担保という意味もあります。
原状回復についての賃貸借間の敷金の返金トラブル防止の為に、
入居時や退去時にチェックリストを作成し、損耗等の箇所や程度、原状回復の内容について十分に確認することが重要です。
部屋の状況把握の為に極力写真を撮る等分かり易い形で残す事を心がけましょう!
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