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- 2022/11/17
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↓↓本日のコラムです↓↓
今回は「借地借家法」についてお話したいと思います。
借地借家法とは、建物の賃貸借に適用されます。
一時的な使用が明らかな賃貸借の場合は適用されません。
借地借家法では契約の存続期間に最長の制限はありません。
最短も制限がなく、1年未満の場合は期間定めがない契約とされます。
期間が決まっている借家契約の更新
法廷更新①
期間満了の1年前~半年前までの間に、賃貸人・賃借人双方が更新の拒絶の通知を行わなければ契約は更新されます。
賃借人からの更新拒絶については特に理由が必要ではありませんが、貸主からの拒絶には正当事由が必要です。
このことからも読み取れますが、借地借家法律は借主を守る為の法律ともいえます。
法廷更新②
賃貸人が更新拒絶の通知を行った場合でも、契約期間が満了した後も借主がそのまま建物の使用を続け、それに対して貸主も異議を述べない場合も契約更新とされます。
期間定めがない借家契約はどのように終わるの?
この場合では、解約の申し入れで契約は終了します。
上記契約と同様に賃借人からの申し出については特に理由は必要ありませんが、
賃貸人からの解約申し出は正当事由が必要です。
賃借人からの申し出の場合:民法の定めの通り、解約申出より3ヶ月で契約終了
賃貸人からの申し出の場合:解約申出より6ヶ月で契約終了
契約期間が満了した後も借主がそのまま建物の使用を続け、それに対して貸主も異議を述べない場合も契約更新とされます。
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