空き家を売ろうかな?と思ったらまずご相談下さい!【大阪府摂津市】
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- 2022/08/09
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☆本日のコラムです☆
今回は「残地物の所有権」についてお話します。
残置物の所有権
残置物に関しての所有権は、前に住んでいた人の所有権であることがあるので注意が必要です。
貸主の独断で処分をした場合損害賠償義務が発生する場合があります。
貸主と前の借主がしっかりと譲渡について取り決めをしている場合問題はありませんが、
夜逃げ同然に逃げ出した借主が残した残地物も借主に所有権がありますので、
残置物における所有権の確認は重要です!
残地物が残された時の対応方法
◎保証人に確認をとる
賃貸契約の場合で保証人がいる場合や家族等に連絡を取り残置物の引き取りを依頼する方法
断られた場合でも、処分する事に同意を得るようにしましょう!
◎夜逃げした人や前の借主・保証人・家族に連絡がつかない場合
そのような場合は住宅の明け渡し訴訟を起こし残置物を合法的に処分する方法があります。
どのような状況であっても手間と時間はかかりますね・・・
オーナー様等は不測の事態に備え、話合いや保証人の確認を
契約する際にしっかり確認をとりましょう!
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成約が続いており、物件が少なくなってきております。
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