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- 新着情報
- 2022/02/08
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本日は基本的な「不動産取得税」についてです!
土地や家屋を購入したり新築した場合に払わないといけないのが「不動産取得税」です。
不動産の取得は、不動産の「所有権」を所得するということで、登記しているかいないか、有償でしゅとくしたか、無償で取得したか、取得の理由(売買・贈与・交換・寄付・新築・増改築等)は問いません。夫婦間や親子間で金銭の動きを伴わない贈与や未登記の場合、個人間での金銭の動きを伴わない土地の交換、小作していた土地の一部を贈与された場合なども不動産の取得にあたり、不動産取得税の課税対象になります。
税額は 不動産の価格(課税標準額)×税率(4%) で決まります。
※平成20年4月1日から令和6年3月31日に取得した土地・住宅の税率は3%
不動産の価格は、実際の購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産評価額)のことをいいます。ただし、新築家屋等で固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合や、固定資産課税台帳に登録された価格によりがたい場合(地目の変更があったり、農地法第5条第1項による許可があった場合)は、県知事が決定した価格のことをいいます。
宅地などの取得については控除があり、令和6年3月31日までに取得した場合は価格の2分の1が課税標準額となります。
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