【大阪市西成区】再建築不可の不動産も積極的に買取ります!
- 新着情報
- 2022/06/02
只今、大阪市西成区・大正区・住之江区周辺エリアの買取物件を大募集中です!!
空き家・空き地・連棟長屋・借地権付建物・テナントビル・オフィスビル・駐車場用地・倉庫用地・駐車場用地・文化住宅・再建築不可物件・コンビニなどの事業用地・中古戸建・区分マンション・商業ビル・一棟アパート・工場用地・レジャービル・事務所ビル など
管理にお困りの空き家・空き地がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ(^^)
毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!
マイダスの堅本です!!
6月も引き続き買取物件を大募集中です!
お気軽にお問い合わせくださいませ◎
「売れない空家」「空き家売却」「ボロボロ空家」等
ご所有の不動産の処分をご検討されている方!!!
「大阪 土地買取業者」「関西不動産屋」「不動産買取」でお探しの方は
是非マイダス迄お問合せ下さいませ!!!
特に他社様では断られた再建築不可物件なども弊社では積極的に買取ります!
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
↓↓本日のコラムです↓↓
今回は「抵当権の順位」についてお話したいと思います。
抵当権
抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する住宅の土地と建物に金融機関が設定する権利の事を言います。
ローンの返済が滞り、返済が出来なくなった場合、購入した住宅を担保にとる意味です。
抵当権は、一つの目的物に複数の設定ができます。
その場合、抵当権設定登記が行われた順番から優先順位が付けられます。
ではこの順位がどのような事に影響するのでしょうか。
弁済の優先
抵当権の順位は弁済の優先度(帰ってくるお金)に影響しますので、債権者は「抵当権設定登記に」こだわります。
抵当権順位の変更
登記順で決定する抵当権の順位ですが、後で変更する事が可能です。
【変更するにあたっての注意ポイント】
抵当権の順位を変更する為には、順位が変更する債権者の同意のみではなく
債権者全てに利害が及びますので、全員の同意が必要となります。
抵当権順位の譲渡
抵当権順位の譲渡とは、「優先的に弁済してもらえる権利が増える」ということです。
担保となるものに抵当権を持っている債権者間で行われます。
譲渡するのは「先順位抵当権者」、譲渡の相手は、「後順位抵当権者」です。
譲渡された債権者は弁済額が増えるという事になります。
【ポイント】
順位の譲渡は、当事者以外の債権者の受け取れる利益に影響がでない為同意は必要ありません。
☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★
弊社の不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です!
お困りごとやお悩み事がございましたら弊社までお気軽にお電話くださいませ。
マイダスのCMはこちら
↓
いますぐ簡単!LINEでメッセージを送る感覚で不動産の相談が可能です!(^^)!
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。