【大阪市西成区】老朽化、ボロボロの空き家マイダスは買取ります!
- 新着情報
- 2022/07/02
ただいま大阪市西成区・大正区・住之江区周辺こちらのエリアの空き家・空き地・連棟長屋の買取りを強化中です(^^)
借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビルなどでお困りの不動産は今すぐ!弊社までお問い合わせくださいませ◎
お困りの不動産がございましたらお気軽に弊社までお電話くださいませ!
皆さま、おはようございます。マイダスの堅本です(^^)/
毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます!
「梅田長屋買取」「再建築不可物件買取」「大阪借地物件買取」「相続物件買取」など
不動産会社をお探しのお客様はいらっしゃいませんか?
マイダスではお客様がご安心して頂くまでにサポート致します◎
まずはお気軽にご相談くださいませ!!!
7月も買取り物件を大募集しております!!
お困りの不動産がございましたら、今すぐお電話くださいませ!!
ご成約が続いておりますので物件数が不足しております!!
特に弊社では、老朽化でボロボロの空き家の買取りも積極的に行っております◎
他社様では断られてお困りの不動産がございましたらお気軽に弊社までお電話下さいませ!!
!空家を所有しているとこんな事に!
税金6倍・保険料2倍も・・・
「売りたかったが、買い手が見つからない」「移り住む気はないが、思い出として残したい」
理由はどうあれ、実家を所有し続ける限り、維持費の資金繰りは現実的な問題です。
「家屋は劣化が進めば修繕費もかさみ、市場価値は低くなります。
早い段階で中長期的な維持費などを試算することが重要」です。
まず、固定資産税や、市街化区域の不動産に課される都市計画税です。
税額は不動産ごとの課税標準額に一定の税率をかけて算出します。
家屋の場合、経年劣化を考慮した評価額がそのまま課税標準額となるため分かりやすいです。
気をつけたいのが住宅用地向けの軽減措置がある土地です。
200平方メートル以下の部分について固定資産税が6分の1、都市計画税は3分の1になる制度ですが
逆に住宅用地と認められなければ税金は3~6倍に跳ね上がります。
例えば、家屋を解体して更地にしてしまうと特例の対象外となります。
家屋分の税金はなくなるが、戸建てはマンションと違い一般的に建物より土地の方が評価額が高いので
総額では断然負担が増します。
家屋も放置すれば費用の負担は増します。
倒壊しそうだったり極端に不衛生だったりすると、市区町村から特定空き家に指定され、指導や勧告に
従わないと、住宅用地の特例対象から外れる可能性があります。
解体しても放置しても税負担が増えるなら、定期的な管理が大切になってきます。
空気の入れ替え、水道を流したり、庭の草木を手入れ等
そのため電気やガス、水道などは解約ずらい状況にもなります。
他社様ではなかなか販売が進まずお困りの物件がございましたら
弊社までお気軽にお電話くださいませ!!
↓↓本日のコラムです↓↓
今回は「復代理人」についてお話します。
復代理人
復代理人とは、代理人が自分の代わりに代理権を与えて、仕事を遂行してもらう人の事を指します。
依頼人に頼まれたが、代理人に事情があり委託された仕事ができない場合
定められた要件を満たす事で、さらに他人に依頼する事が出来ます。
法定代理と任意代理で選任できる要件が異なります。
その前に・・・法定代理・任意代理について簡単にお話します。
法定代理
法定代理とは、法律で定められた代理人のことで、
未成年者の親や、成年後見人などのこと言います。
法律で定められているので、依頼され代理を行うものではありません。
出来る事
・未成年者の行う法律行為に同意を与える権限(同意権)
・未成年者を代理して財産上の法律行為をする権限(代理権)
・未成年者が同意を得ずにした法律行為を取り消す権限(取消権)
・追認する権限(追認権)
任意代理
任意代理とは、本人が依頼するので、
法定代理人とは違って代理権の範囲は契約の内容によって決まります。
ただし代理権の範囲を決めていなかったような場合は
民法の103条が適用されることになります。
①保存行為②利用または改良行為が認められています。
保存行為・・・家の修理 未登記不動産の登記や、消滅時効の中断等
利用または改良行為・・・不動産を利用する事やリフォームする事等
復代理を選任できる要件・責任
任意代理
◎要件
<原則>自由に選任することができない
<例外>1.本人が許諾した場合2.やむを得ない事由が発生した場合は、選任することができる
◎責任
<原則>選任・監督上の責任を負う
<例外>本人が復代理を指名した場合は、さらに責任が軽減される
法定代理
◎要件
自由に選任することができる
◎責任<原則>全責任を負う
<例外>やむを得ない事由により選任した場合は、選任監督につき責任を負えば足りる
代理にも種類・要件などで違いがありますね!
ご興味のある方は是非チェックしてみて下さい!
——————————————————————————————–
7月も引き続き不動産買取強化中キャンペーンを実施中です!!
スピード売却・即現金化に自信があります!!
いつ売却するべきか?今売却するべき?など、お気軽にご相談くださいませ!
まずは無料査定をご利用くださませ!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!!
マイダスのCMはこちら
↓
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。