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- 新着情報
- 2022/08/17
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↓本日のコラムです↓
今回は重要事項説明書にも記載されている
「住宅地区改良法」についてお話します。
住宅改良法
住宅地区改良法とは、1960(昭和35)年に、住宅が密集し住環境が劣る地区の改良整備を目的に定められました。
古くに作られた市街地は、木造住宅が密集して日照や通風などの住環境が悪く、災害の危険性が高い地域があります。
そのような地区では、まず自主的な建て替えを促します。
しかし、住宅が密集した地域では、接道義務を満たしていない住宅が多く
建替え出来ない場合もあります。
そのような地域において居住者のために新たな住宅を建設し、
あわせて道路や公園などの公共施設を整備する住宅地区改良事業を行います。
このように、限定的に住宅地区改良事業を活用することで
住宅密集市街地の整備・防災性及び住環境の向上を図ります。
要件をみたす地域を、国土交通大臣が改良地区として指定することができます。
指定要件
●一団地の面積が0.15ha以上
●一団地内の不良住宅の戸数が50戸以上
●一団地内の住宅の総戸数に対して不良住宅の戸数の割合が8割以上
●公共施設用地を除く面積に対する住宅の戸数の割合が、1haあたり80戸以上
今回は「住宅地区改良法」についてお話しました。
ご興味のある方は是非チェックしてみてください(^^)/
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