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- 2022/05/19
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★本日のコラムです★
今回は「おとり広告」についてお話します。
おとり広告
おとり広告とは、顧客の集客、手もちの物件を売るために、
売る意思のない条件のよい客寄せ用の物件等の広告を行う事をいいます。
これは、宅地建物取引業法に違反し、不動産表示に関する公正競争規約でも禁止されています。
よくある事例では、
①架空物件
②実在はするが売る意思がない物件
③売却済み物件
④他人の物件の無断転用
などがあり、表示価格も低めに設定したりします。
好条件で集客し、接客時に他で成約してしまった等を理由に他の手もち物件に誘導する例があります。
※インターネット広告において、成約済み物件を広告の更新予定日を過ぎて、
掲載し続けることもおとり広告としてみなされる。
「おとり広告」への罰則
・宅地建物取引業法の「誇大広告の禁止」に抵触することで、指示処分や業務停止、免許取り消しの処分が科され、
場合によっては6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
・景品表示法に違反することで、消費者庁から措置命令が出された上、
命令に従わなければ2年以下の懲役、または300万円以下の罰金
・首都圏不動産公正取引協議会では、2017年1月度から、
これらの罰則を受けた不動産業者に対して、大手ポータルサイトへの1ヶ月以上の広告掲載停止を実施
「おとり広告」のよくある事例
◎他の物件に比べて条件が良すぎる
掲載されている物件の条件が、周辺の物件と比べて明らかに好条件である場合。
売主に特別な事情が無い限り、相場をはるかに下回る価格で広告を掲載する事は考えずらいです。
◎条件がよい物件にも関わらず1社のみの掲載
売主と不動産会社の媒介契約の種類によっては、1社しか取り扱うことができないという制限がある場合もありますが、
1社しか取り扱っておらず、指定流通機構の登録が無ければ、物件は「おとり広告」である可能性が高くなります。
◎長期間掲載
その広告がいつまでたっても掲載され続けている可能性があります。
また、物件を問い合わせた際に「すでに買主が決まってしまった」と断られたのにも関わらず、
その後も問い合わせた物件が掲載され続けているような場合も、「おとり広告」であるかもしれません。
◎物件の詳細情報が掲載されていない
物件がどこにあるか全く分からないなど、詳細情報が掲載されていない場合、「おとり広告」である可能性が高いといえます。近年インターネット地図が進化したため、物件の住所などから、概ねの物件所在地を調べられるようになっており、ストリートビューなどで周辺を確認することも可能です。
このような「おとり広告」で不動産会社から他の物件を紹介された場合は
「おとり広告」をするような業者という認識をもった上で慎重に取引を行うようにしましょう。
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