借地権付建物の売却はマイダスへ!【大阪府守口市】
- 新着情報
- 2022/06/18
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↓本日のコラムです↓
今回は「未完成物件の売買の制限」についてお話したいと思います。
未完成物件の売買の制限
宅地建物取引業者が未完成物件を販売することを原則的に禁止するという規制のことです。
この制限は一般消費者を保護する事が目的となります。
【例外】未完成物件の売買が許される場合
造成中の宅地の分譲や、工事中の建物の分譲がまったく行なえないことは不動産実務上、非常に不便で支障があります。
そこで、「未完成物件に関する手付金等の保全措置」を講じることを要件として、
未完成物件の売買を許可する事になりました。
言い換えると「未完成物件に関する手付金等の保全措置」が行なわれた未完成物件については、
造成中・工事中でも、売買契約を締結してもよいという事です。
ここでいう保全措置とは、
工事完了前に買主が交付する手付金等について、
銀行が保証しまたは保険会社が保証保険を付するという保全措置の事を言います
手付金等保全措置が不要な未完成物件
手付金等の額が代金の5%以下でかつ1,000万円以下であれば、
法第41条第1項の「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」を講じなくてよいとされており
手付金等保全措置が不要な未完成物件については、
手付金等保全措置を行なわないままで、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してもよいとされています。
この制限は消費者を保護するための規定になります。
その為、宅地建物取引業者同士の売買については
未完成物件であっても、手付金等保全措置をまったく講じないで売買することができます。
不動産取引は高額になる為消費者の保護が重要視されています!
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担当:堅本(かたもと)
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