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- 新着情報
- 2022/05/29
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↓↓☆本日のコラムです☆↓↓
今回は「遺産相続の順位」についてお話します。
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人の事をいいます。
遺言書があれば、相続できる人は法定相続人に限られませんが、
遺言書がない場合は基本的に法定相続人同士で遺産分割について協議し、どのように相続するかを決めることになります。
配偶者は必ず相続する事になります。
第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)
第2順位:親、祖父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹、代襲相続人(傍系血族)
なお、配偶者と血族が相続人となる場合には、相続人の順位に応じて、相続分が変わります。
よくある相続例
【相続人となる血族が第1順位の場合】
配偶者が2分の1、直系卑属(子や孫)が2分の1
【相続人となる血族が第2順位の場合】
配偶者が3分の2、直系尊属(父母や祖父母)が3分の1
【相続人となる血族が第3順位の場合】
配偶者が4分の3、直系卑属(兄弟姉妹)が4分の1
その他状況・立場によって相続順位・可否が決定します。
相続する場合は予め相続順位を調べておくとスムーズに対応できます!
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5月もたくさんのお問い合わせをありがとうございました!
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