【大阪市都島区】あなたの不動産のお悩みを解決します!
- 新着情報
- 2022/05/24
只今、大阪市都島区・北区・旭区周辺エリア不動産買取りを強化中です!!
空き家・空き地・中古戸建・連棟長屋・借地権付建物・再建築不可物件・区分マンション・テナントビル・オフィスビル・商業ビル・コンビニなどの事業用地・駐車場用地・一棟アパート・文化住宅・倉庫用地・工場用地・レジャービル・事務所ビルなど
お困りの不動産がございましたら今すぐ!お電話くださいませ!
まずは無料見積査定をご利用くださいませ!
皆さま、おはようございます!マイダスの堅本です!!
弊社では積極的に不動産買取りを行っております(^^)
買い手が見つからずお困りの不動産がございましたら
お気軽に弊社までお電話くださいませ!!
「ボロボロの物件」「雨漏り物件」「シロアリ被害」の物件でお困りのお客様がいらっしゃいましたら
是非マイダスまでご相談くださいませ!!!!!
あなたの不動産のお悩みをマイダスで解決しませんか??
弊社のスタッフがお客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたします!
お困りごと、お悩みは弊社までお電話くださいませ◎
↓↓本日のコラム↓↓
「空中権」に関するコラムです↓↓
「空中権」とは、2つの意味があります。
①一つ目は地上権の一つを指します。
地上権とは他人の土地を借りて使用できる権利のことで、
空中権では未利用の容積率を他の土地に移転するという権利も持っています。
②2つ目は土地の上空の権利を指します。
今回は2つ目が指す意味についてお話します。
土地の所有権を考えた場合、隣家との境界は厳密に決められていますが、地上・地下ともに厳密な決まりはありません。
しかし他の法律によって制限がかけられています。
建築基準法の制限
「建築基準法」では、例外を除き第一種、第二種低層住居専用地域での建築物の高さの上限を10mまたは12mまでと定めています。
これは住環境を良くするための法律で、どちらの高さになるかは都市計画により規定されます。
景観法の制限
「景観法」は、都市・農山漁村等の美しい景観を守るための法律です。
この法律により「景観地区」に指定された地域では、建築物の高さの最高限度または最低限度が制限されます。
制限の内容は地区ごとに異なります。
空中権でトラブルになるケース
①敷地内を電線が通る場合
電力会社に頼んで位置をずらす交渉を行う・先方と話をして敷地の上空を貸し借りする契約を交わすか、
どちらかの対処方法で改善することになります。
事前に企業側が設置承認を求めてくるケースが多いようで、承認すると企業からは費用が支払われますが、
提示された条件に納得できない場合は拒否することもできます。
②隣家の木の枝が侵入してきた場合
隣家の草木の枝や葉が自分の敷地に入ってくる事があります。
敷地に入ってきているとはいえ、木は隣家の所有物ですので勝手に切るとトラブルの原因になります。
必ず承諾を得てから対処しましょう。
普段から隣家と交流して信頼関係を築いておくことがポイントです!!!
*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
マイダスの買取サービスは仲介手数料が無料です!
お客様のご所有の不動産を当社が直接買い取りますので
仲介手数料が無料となるのです!!
①直接買取だから買主が現れるのを待つ必要がございません!
②瑕疵担保責任を免責にする契約も可能だからアフターフォローの心配も無用。
③最短三日で現金化、すぐにお金が手に入る!
④近所に売却活動をしていることを知られる心配がない。
⑤現状のままで買い取ります!(不用品・ゴミ屋敷・庭草ぼうぼうOK!)
大阪・兵庫・奈良の
中古テラス・長屋・空き家の買い取りも積極的に買い取っております。
まずは無料査定をご利用くださいませ!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております!
マイダスのCMはこちら
↓
今すぐ相談可能です!LINE@を是非ご利用くださいませ!
担当:堅本(かたもと)
※当社規定により買取できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。