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- 2022/04/26
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↓本日のコラムです↓
本日は不動産における「時効」についてお話します。
時効とは、ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得する事を取得時効といい
権利が消滅する事を消滅時効といい、それを認める事を指します。
取得時効
取得時効とは、ある状態が一定期間続いた場合に、権利を取得できる制度です。
取得時効の対象となる権利は
・所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権など
取得時効が成立する要件
①所有の意思を持って(=自分の物と思って) 平穏かつ公然に他人の物を占有するという状態であること。
②占有期間が一定の期間継続する事
占有開始時 善意・無過失であった場合(自分のものと思っていた) 期間:10年
占有開始時 善意・有過失であった場合 期間:20年
占有開始時 悪意であった場合 期間:20年
ここでの占有の要件は自主占有を指し、
自分ものだと思って占有することをいいます。
一定期間の間 実際に所有権を有している必要はありません。
ここで1つポイントになるのは
実際に自分で占有せず、誰かに占有させていても所得時効は完成します。
次に消滅時効についてです。
消滅時効
消滅時効とは、一定期間、権利を行使しないと、その権利が消滅する制度を指します。
消滅時効の対象となる権利は
・債権・所有権以外の財産権など
消滅時効成立する要件
①債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間
②権利を行使できるようになってから10年間
上記の要件は先に成立したものが適用されます。
今回は所得時効・消滅時効についてお話しました。
消滅時効に関しては知っていないと大変な事になるかもしれません。
是非一度ご確認する事をお勧めします!
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