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- 2022/11/09
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★本日のコラム★
今回は代襲相続についてお話したいと思います。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となる「子」または「兄弟姉妹」が被相続人より前に死亡している等の理由で相続権を失っている場合、その人の「子」や「孫」が代わりに相続人となることをいいます。
民法では相続人(法定相続人)の範囲が定められており、法定相続人には優先順位があります。
ちなみに相続が発生した場合「配偶者」は常に相続人となります。
代襲相続は、①相続開始以前の死亡の場合と②相続欠格の場合は認められる。
ただし、相続放棄した場合は代襲相続できないので注意が必要です。
法定相続人
配偶者:常に相続人
第一順位:被相続人の子供
第二順位:被相続人の直系尊属
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
上の順位の法定相続人がいる場合は順位が後の相続人は相続できません。
相続を経験する事が少ない分、内容が難しく感じますね!
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