築古不動産でお困りのお客様!マイダスにお任せください【大阪府岸和田市】
- 新着情報
- 2022/05/01
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~~~~~~~~~~~~~~~~~本日のコラム↓↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
本日はマンションの物件資料に記載がある「管理形態」の項目をご覧になった事がありませんか。
全部委託・一部委託・自主管理の3種類の管理形態がありますが、どのような違いがあるのでしょう。
今回は管理形態の示す意味、特徴についてお話します。
まず、管理形態について触れる前に管理形態の話の中で重要となる
「マンション管理組合」についてご説明します。
マンション管理組合
マンション管理組合とは、分譲マンションの区分所有者(購入者)全員で構成される、マンションを管理する団体。
活動内容は、マンションの管理規約を作ることから始まり、共用部分の清掃・設備点検などのメンテナンスから修繕積立金の管理等です。言い換えると「マンションの快適な住環境と、資産価値を守るために必要なあらゆる活動」を担う事がマンション管理組合の役割です。
マンション管理組合は法律に基づいて組織され、運営は組合員の中から選出した代表者(理事)によって構成される「理事会」を中心として運営されます。
次に管理形態についてお話します。
全部委託
管理のすべてを管理会社に委託している形式。
【メリット】
専門会社が管理してもらえる事で安心に繋がる。理事などの負担が軽いので最近は全部委託方式が主流。
引っ越しなどに伴う理事の交代の引継ぎ漏れもなくなる
【デメリット】
専門の業者にすべての業務を依頼している為、管理費が高い。
一部委託
管理の全てを管理会社に任せるわけでなく、「会計のみ」「会計+総会資料の作成」の様に一部を委託している形。
管理費:全部委託≧一部委託
自主管理だった組合がこの形式に変更する事もあります。
自主管理
管理の全てをマンション管理組合で運営する方式。
築年数が30年を超すとこの形式のマンションが増加傾向にあります。
【メリット】
すべての業務をマンション管理組合で運営する為、3種類の中で管理費が最安。
【デメリット】
理事や会計監査に負担が大きい。
理事や、マンション管理組合の運営に積極的な人があまりいない為、輪番制にしているマンションもあります。
マンションの管理については専門的な事柄も多く
確実な運営していないと大規模修繕の進捗に影響があります。
委託形態によりどのような特徴があるか踏まえた上で、購入・委託依頼を行うようにしましょう。
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