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- 新着情報
- 2022/10/19
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↓本日のコラムです↓
「手付金等の保全」についてです。
工事の完了前に不動産を売買する際、宅建業者は自ら売主となるものに関して、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領することはできません。手付金等の保全措置としては、銀行等による保証と保険事業者による保証保険の2種類の措置のうちのどちらかになります。
この保全措置は、宅建業者である売主側に、宅地を引き渡すことができなくなる等の不測の事態が生じた場合に手付金等が確実に買主に返還されるように、買主を保護することを目的とする制度です。そのため、所有権の移転登記がなされたときには保全措置は不要です。また、手付金の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ手付金等の合計が1,000万円以下の場合にも手付金等の全措置は必要がないものとされています。
ここでいう手付金等とは、“代金の全部または一部として授受される金銭”および“手付金その他の名義をもって授受される金銭で代金に充当されるもの”であり契約の締結の日以後、宅地または建物の引渡し前に支払われるものをいいます。手付金ではなく、内金、中間金などの名目で売主が金銭を受領する場合にも保全措置が必要ということになります。手付金等の保全措置の義務は、売主が宅建業者である場合の義務です。売主が宅建業者でなければ、この義務は課されません。また、売主が宅建業者であって、かつ、買主も宅建業者である場合(宅建業者間売買の場合)にも、義務づけられないものとされています。
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