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- 新着情報
- 2022/05/11
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↓↓本日のコラムです↓↓
不動産の重要事項説明書に「地域再生法」の項目があります。
この法律は、どのような不動産が地域再生法の対象となり、どのような制限を受けるのでしょうか。
そこで今回は、「地域再生法」についてお話します。
地域再生法
地域再生法とは、
急速な少子高齢化と産業構造の変化など社会経済情勢の変化に対応して、
地方公共団体が行う地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生(地域再生)を
総合的・効果的に推進することを目的に2005(平成17)年に定められました。
その中で、地域再生を図るための計画(地域再生計画)を作成し、
内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体を認定地方公共団体といいます。
地方では、人口の減少伴う、生活に必要な医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通などの
各種サービスを十分に利用できない事が発生しており、認定地方公共団体である市町村は、
地域再生土地利用計画(地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画)を定め、
複数の集落を含む生活圏(集落生活圏)の中に、公共施設を集約して地域再生拠点を形成し改善をはかっています。
・生活サービス施設(診療所、保育所、公民館、商店、ガソリンスタンド等)
・就業機会を創出する施設(地場産品の加工・販売所、観光案内所等)
制限
この地域再生土地利用計画に記載の区域内において一定の開発行為、建築行為を行う場合や
地域再生拠点区域において土地の区画形質の変更や建築物の建築を行う場合は、
30日前までに認定市町村の長に届出する必要があります。
該当区域に売買をする不動産がある場合は、
重要事項説明において集落生活圏の区域内の制限内容の説明が必要となります。
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