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- 2023/08/29
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☆本日のコラム☆
都市計画区域と準都市計画区域
都市計画は土地利用・都市施設の整備・市街地開発事業に関する計画です。
対象は都市計画区域内が原則だが、特に必要なら、都市施設は都市計画区域外にも
定められる。
都市計画区域とは、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要のある
区域、または、新たに都市として開発・保全する必要のある区域であり、
必要があれば、複数の市町村・都府県にわたって指定できます。
準都市計画区域とは、都市計画区域外の区域のうち、そのまま放置すれば将来における
一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれのある区域です。
都市計画区域や準都市計画区域は、都道府県が予め関係市町村や都道府県都市計画審議会の
意見を聴いて指定する。ただし、複数の都府県にわたる都市計画区域は
国土交通大臣が指定する。
区域区分
区域区分とは、市街化区域と市街化調整区域との区分。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域と、概ね10年以内に優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため
必要がある場合、都道府県は、都市計画に区域区分を定めることができる。
地方自治法に指定都市を含む都市計画区域には、区域区分を定めなければ
ならないのが原則です。中核市は任意です。
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