あらゆる転機に不動産のお手伝い致します!【大阪府門真市】
- 新着情報
- 2022/05/23
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↓↓本日のコラム↓↓
賃貸で借りた部屋のタバコのヤニ汚れは借主負担?経年劣化?と疑問に思った事はないでしょうか。
今回は「原状回復」のタバコのヤニ汚れについてお話します。
原状回復 タバコのヤニ汚れ
国土交通省のガイドラインによると
クロス・CFに関しては、経年劣化により6年でほぼ価値なしとされており
6年以上入居していた場合、タバコのヤニ汚れが借主の過失だったとしても、
クロス・CFはすでに経年劣化により価値がないと判断されるので、張替え費用は借主負担になりません。
ただし、「経過年数を超えた物件であっても、借主はなお善管注意義務を負い、貸室に損耗を与えた場合は、
例えばクロスを張替える費用(工事費や人件費)などにつき、借主負担となる場合がある」としています。
全額借主負担という請求は認められませんが、借主の負担が一部負担する可能性はあります。
【注意!】経年劣化のない部分のタバコのヤニ汚れは借主負担
建具、柱、浴室内の壁や天井などは、タバコのヤニ汚れを落とすための特殊清掃又はヤニ汚れを隠すための塗装などは借主負担です。さらにはエアコンクリーニング、経年劣化扱いされない部分の交換なども借主負担です。
まとめ
タバコのヤニが原因のクロス・CFの張替え費用は借主負担となります。
経年劣化により6年で価値無しとなるので、3年入居の場合は、50%分の費用が借主負担となります。
また、特殊清掃又はヤニ汚れを隠すための塗装、経年劣化扱いされない部分の交換費用も借主負担です。
トラブルを未然に防ぐ為にも、ガイドラインの内容を認識しておく事が重要です!!!
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