【大阪府寝屋川市】空き家の売却はマイダスまで!
- 新着情報
- 2023/05/26
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☆本日のコラム☆
区分所有①
専有部分と共有部分
専有部分とは、区分所有権(1棟の建物の中の区部された部分を所有する権利)
目的となる部分をいう。
共有部分とは、専有部分以外の部分で区分所有者が共同で使う部分をいいます。
専有部分として使える部分を規約で共有部分にできます。
階段など、構造上、区分所有者の共有に供されるべき建物の部分は、法律上当然に
共用部分とされる(法定共用部分)これを規約で専有部分とすることはできません。
共用部分は、区分所有者全員の共有が原則です。持分は専有部分の床面積(区画の内側線で
囲まれた部分の水平投影面積)の割合によるのが原則です。
規約で共有部分を特定の区分所有者の所有にできます。また規約で共有部分を
管理者の所有にもですます。
専有部分と切り離して、共有部分の持分だけを処分することはできません。
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担当:田中(たなか)
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