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- 新着情報
- 2022/09/11
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**********本日のコラム**********
今回は「期限の定めのない債権」についてお話します。
「期限の定めのない債権」とは、
相手方の義務について、弁済・履行期限を設定せずに成立した債権のことです。
債権は原則として「権利が行使できる時」から10年間で時効消滅します。
この10年はいつが起算点になるのでしょうか。
期限の定めのない債権の消滅時効の起算点は、債権の成立時になるとされています。
この債権は契約を締結し、債権が生じた時から即座に請求をすることができる状態に該当するからです。
なお、期限の定めのない債務の不履行に対する遅延損害金の起算日は、
上記の初日不算入の原則により「債務の履行を請求した日の翌日」となります。
期限の定めのない債権の例
①期限を定めずにお金の貸した場合の返還請求権
②寄託期間を定めずに特定物を預けたときの返還請求権
③債務の不履行や違法な行為によって生じた損害賠償請求権
④契約を解除したことによる原状回復請求権
相当期間
消費貸借の場合、その借りたものを消費する期間が通常必要になる。
そこで「相当の期間」は、履行遅滞になることはありません。
この「相当期間」は通常1週間程度と考えられています。
賃貸借契約直後の返還請求は法律上認められていません。
民法上の表現では具体的ではないものも多くあります。
過去の判例等をみて理解していく必要がありますね!
ご興味のある方は是非チェックしてみていください(^^)/
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