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- 新着情報
- 2022/03/05
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【遺言書保管制度】についてまとめました。
遺言書保管制度を利用すると遺言書が法務局で適正に管理・保管されます。
遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。遺言書は原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。遺言書をな失くしてしまったり、相続人等の利害関係者によって遺言書が破棄、隠匿、改ざん等されることの防止になります。
そして相続開始後は家庭裁判所における検認が不要です。相続人等の方々は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。全国どこの法務局でもデータの閲覧、証明書の交付が可能です。
遺言者があらかじめ死亡時通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき一人)に対して、遺言書保管所において法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知が届きます。
相続人のうちのどなたか一人が遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合はその他の相続人全員に対して,遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知が届きます。
なお、この制度では遺言の内容について相談に応じることはできません。また、保管された遺言書の有効性を保証するものでもありません。
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