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今回は、借地借家法の「建物買取請求権」についてお話します。

 

建物買取請求権

建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときに、

借地権者(土地を借りてる人)は、借地権設定者(土地を貸してる人)に対し、

建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求する事が出来る権利の事です。

しかし、すべての借地契約に該当するわけではありません。

 

満たす必要のある要件

借地権の存続期間が満了した場合で

借地権の更新の際に地主が「契約更新の拒否」意思表示を借地人にしたが、借地人は契約を更新を希望し、

しかし地主には正当事由があり、最終的に契約が終了した場合に限り、建物買取請求権が認められます。

 

①借地権の存続期間が満了を迎える更新のタイミングである事

②借地人に「更新しない」旨の通知があり、地主に正当事由がある事

③借地人から地主に「建物を買い取ってほしい」旨、通知した事

④借地上に借地人所有の建物が存在している事

 

上記要件が全て満たされている場合、建物買取請求権が認められます。

一方の都合で、契約期間の途中で賃貸借契約を終了する場合には、建物買取請求権が発生しません。

 

正当事由の具体例

この場合の正当事由はどのようなものがあるでしょうか。

 

地主が自己使用するとき

「使用の必要性」は他の要件よりも重要視され

使用用途は住宅に限らず、賃貸アパートを建設、など事業用地として使う場合も含まれます。

地主本人の居住の必要性があるケースの方が、認められる可能性が高くなります。

 

借地人の契約不履行があったとき

地代の滞納・借地権の無断譲など、債務不履行があった場合は、

契約解除の正当事由として認められる事があります。

 

建物買取請求は法律上認められる要件が揃っている場合、地主は支払いを拒否することができません。

借地権者と揉めてしまうと、最悪の場合裁判をすることになり、時間もお金も費やさなければならなくなります。

そうすると、借地権を買い戻す方良い場合があります。

借地権でお悩みの場合は不動産会社・弁護士など信頼できる専門家に相談しましょう!

 

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