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- 2022/12/02
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★本日のコラム★
今回は、民法の「時効」についてお話します。
時効
時効とは、時効とは、長期間継続した事実状態を正当な権利関係として認める制度を指します。
取得時効
権利を行使している状態が長期間続いた場合にその権利の取得を認めるのが取得時効といいます。
取得時効が成立する要件としては、
①所有の意思をもって②平穏且つ公然に占有を継続している事です。
このことについて知っているか、知っていないか。過失の有無はどうかで
取得時効の成立する期間が異なります。
占有開始時に善意無過失:10年で完成
占有開始時に善意有過失:20年で完成
占有開始時に悪意:20年で完成
消滅時効
権利を行使しない状態が長期間続いた場合にその権利の消滅を認めるのが消滅時効といいます。
通常債権:権利行使が可能と知った日から5年または、行使が可能になってから10年の早い方
債権以外の財産権(地上権・抵当権):行使が可能になってから20年
確定判決・裁判での和解・調停で確定した権利:確定時から10年
注意!所有権は消滅時効にはかからない
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