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【大阪府和泉市】売れ残ってしまった不動産はマイダスにご相談ください!!

【解説】不動産の教えて!よく聞く旧耐震基準・新耐震基準の違いをご説明いたします!

日本では、建築基準法によって建物の耐震基準が定められています。

建築基準法は繰り返し改正されており、建物が建築確認された時期により適用される基準が異なります。

 

旧耐震基準

旧耐震基準とは、1981年(昭和56年)6月以前建築確認をされた物件を指します。


その基準は、震度5の地震で「倒壊しない」ことを基準にしています。

言い換えると震度6以上の地震を想定していないということです。

震度6以上の地震が発生した場合「倒壊の危険が有る」という事になります。

 

新耐震基準

新耐震基準とは、1981年(昭和56年)6月以降建築確認をされた物件を指します。

新耐震基準はでは基準が高くなっており、

震度5レベルの地震ではほとんど建物が損傷しない・震度6強から震度7レベルに達するような大規模な地震では倒壊は免れる耐震基準が義務付けられています。

 

新耐震と旧耐震の違い

大き分けて2つの違いが有ります。

安全面

建築が許可される耐震の基準が異なる事で直接的に安全面に関わってきます。

地震大国の日本では、大きな地震が発生する可能性は高く

旧耐震基準では、震度5よりも大きい地震に対しての耐震性の基準は記載されていませんでした。

想定がされていないので倒壊の危険が高くなります。

新耐震基準では、震度6強から震度7レベルに達するような大規模な地震では倒壊は免れる耐震基準が義務付けられている為、震度5強の地震では損傷がなく、震度6強~7の地震では倒壊しないほどの耐性性が基準となっているということです。

その為、安全面は新耐震基準の方がより高いとされます。

また近年、耐震技術がさらに進歩していて安全性を高めています。

 

税制面についての違い

旧耐震基準で建てられた住宅は、耐震性を証明する「耐震基準適合証明書」がない限り住宅ローン減税を受けられません

新耐震基準で新築した住宅に関しては、「住宅ローン」の減税が適用されます。

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

 

不動産取引を行う際は、重要なチェックポイントとして確認してから不動産の購入を検討して頂く事をおススメします!

 

 

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