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- 2022/08/02
【要点解説】宅建業法:自らの売主制限「手付金等の保存措置」とは!?
今回は8種制限の一つ「手付金等の保存措置」についてお話したいと思います。
まず、ここでいう「手付金等」とは
売買締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などのお金の事で、最終的に代金に充当されるものを指します。
売主:宅建業者⇒買主:一般消費者の売買契約の場合に
一般消費者からあずかった手付金等を確実に返す事の準備が宅建業者に義務づけられています。
これを手付金等の保全措置といいます。
ただし、この保全措置が不要の場合もあります。
①買主の所有権移転登記がされた時
②手付金の額が少額の場合
完成物件=代金の10%以下で1000万円以下の場合
未完成物件=代金の5%以下で1000万円以下の場合
保全措置の種類
保全措置は3種類の方法があります。
①銀行等との保証委託契約
完成物件⇒〇 未完成物件⇒〇
②保険事業者との保証保険契約
完成物件⇒〇 未完成物件⇒〇
③指定保管機関との手付金等寄託契約
完成物件⇒〇 未完成物件⇒×
※未完成物件の場合指定保管機関との手付金等の寄託契約で保全措置不可
消費者が守られるように、宅建業者は法律で制限が掛けられています。
ご興味のある方は一度お調べしてみてはいかがでしょうか!
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