【大阪市生野区】空き家になってしまっているご実家、お悩みではありませんか?
- 新着情報
- 2022/06/25
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~~~~~~~~~~~本日のコラム~~~~~~~~~~~~~
都市計画法で定められている用途地域とは、
計画的な街づくりをするために用途を制限した地域のことです。
現在、用途地域は13種類に分かれています。
今回はその1つ「第二種住居地域」についてお話します。
第二種住居地域
第二種住居地域とは、主に住居の環境を守るための地域で、
店舗・事務所・ホテル・カラオケボックス等の建築が可能です。
建築可能な建物
・戸建・マンション
・店舗兼住宅・事務所兼住宅(一定規模以下)
・幼稚園・小学校・中学校・高等学校
・図書館
・神社・寺院・教会
・老人ホーム・身体障害者福祉ホーム
・保育所・公衆浴場・診療所
・老人福祉センター・児童厚生施設
・巡査派出所(交番)・公衆電話ボックス
・大学・高等専門学校
・病院
・店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの
・物品販売業を営む店舗や飲食店
・事務所
・ボーリング場・スケート場・プール・ホテル・旅館
・自動車教習所
・マージャン屋・パチンコ屋・カラオケボックス
・自動車車庫(2階以下で床面積の合計が300㎡以下)
・工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない)
・ガソリンスタンド等(火薬類〜非常に少ない施設)
※高度地区、防火地域・準防火地域・法22条は各自治体によって制限内容が異なります。
特徴
・マンションや戸建、店舗・飲食店・事務所などが混在する街並み。
・住居地域を主とするが、大規模店舗や事務所や遊戯施設を建てることが認められている。
・住居専用地域と比べ、比較的日当たりや日影など各種制限の内容が緩い。※北側斜線制限無
その為、戸建やマンションが密集した場所が多い。
・第2種住居地域では、3000㎡までの店舗・事務所・ホテル等建築しか出来ない(第一種住居地域)等の制限は無い。
またパチンコ屋・マージャン屋・カラオケボックスなどの建築が可能。
今回は「第二種住居地域」についてお話しました。
皆様がお住まいの地域に同じような特徴はありましたか?
用途地域の制限や特徴を知っておくとお引越しの際等、検討材料になるかもしれません!
是非一度チェックしてみて下さい(^^)/
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最近はご実家の空き家問題でお困りのお客様よりお問い合わせを頂くことが増えてきました。
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