【大阪市生野区】売却いただける空家・空地を探しております!
- 新着情報
- 2022/02/13
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↓↓本日は「風致地区」についてです↓↓
皆様は「風致地区」という言葉を耳にしたことがありますでしょうか?
風致地区とは都市計画法という法律で定められた地域地区で、都市の風致(=都市における水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観)を維持するという目的があります。
都市開発などで緑や水辺などの自然的な要素が失われないようにし、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものが風致地区制度です。
風致地区は、面積が10ha以上の場合は都道府県・政令市が、10ha未満の場合はは市町村が指定します。風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(以下、「風致政令」という。)で定める基準に従い、地方公共団体が条例(以下、「風致条例」という。)を制定することとしています。
大阪市内では
「大川」(中央区、都島区、北区)
「夕陽丘」「四天王寺」「茶臼山」(天王寺区)
「聖天山」(西成区、阿倍野区、住吉区)
「杭全」(平野区)などが風致地区になっています。
また、大阪府においては10ha以上の2以上の市町村にわたる風致地区について「大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例」が定められていて、風致地区内において風致に影響を及ぼすような行為を行う場合は、各市の市長の許可を受ける必要があります。
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担当:堅本(かたもと)
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