【大阪府池田市】競売物件に興味がある。不動産売買相談はマイダスにお任せ!
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- 2022/04/14
【解説】競売物件は買い!?メリット・デメリットをわかりやすく要点解説!
「競売って聞いた事あるけど、実際いまいちよく分からない。。でも相場より比較的安く買えるから良い事しかないの!?」と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は競売物件について、メリットデメリットを踏まえ、お話したいと思います。
競売物件
不動産でよくきかれる競売物件とは、
アパート・マンション・ビル1棟など様々ですが、建物や土地を所有するにあたってお金を借りた人=債務者が、お金を貸した人=債権者に返還することができなくなり、債権者が担保にしていた不動産を裁判所に申し立てることでお金に換えて、借金の弁済に充てる目的で行われます。
言い換えると「前所有者がローンを返済できなかったので弁済する為に不動産を売却する」という事です。
競売物件は通常の不動産取引とは異なり、金銭的に窮している前所有者や第三者が住んでいる可能性があります。
落札者はあくまで法律上の権利を購入しているに過ぎず、実際に土地や建物を自分のものにするにはいくつかのハードルがあります。
次に競売物件を購入するメリット・デメリットについてお話します。
【メリット】
①競売物件が一般相場より安い
競売に出されている物件が一般相場より安価な理由は、競売独特のデメリットがあるため予め低く評価されていました。近年では一般人の入札が急増しているため、安いといっても1~2割程度と高止まり傾向にあります。
②様々な種類の物件
前項で触れたように競売物件は、担保にしていた物件が売り出されるという性質から、戸建・マンションだけでなく、アパート1棟や店舗・オフィスビルといったものまで種類が豊富です。
お探しの物件によっては、一般の不動産会社ではなかなか出会う事ができない物件を購入できる機会があります。
【デメリット】「売主がいない」
①引き渡し・立ち退き問題
一般の不動産契約では、支払いと引き換えに鍵の引き渡しや重要事項の説明などがされますが、競売物件の入札ではあくまで裁判所の手続きによって登記が移転するだけになります。
つまり、法律上は所有者となるが、落札した物件に元の所有者が住んでいた場合、立ち退きや引き渡し手続きはすべて落札者が行うことになり、煩雑な手続きに発展する場合もあります。
時間とパワーが必要になる場合もあります。
裁判所が今住んでいる人に立ち退きを強制したり、引き渡しをしてくれるわけではありません。
②事前物件確認ができない
競売物件は、事前内見などができません。
必要な情報は裁判所の執行官が作成した3点セットと呼ばれる書類に添付されている画像や文書から入手することになります。
想定させる以上に物件の状態が悪かったという場合も十分にあります。
③契約不適合責任
一般の不動産契約では、売主の報告にない欠陥などが見つかった場合、それらを補償する責任が売主に発生します。
ところが、競売物件の場合は先に触れたとおり登記が移転するだけなので、物件に事前説明では見つからなかった欠陥等があっても補償されることはありません。
近年では、一般の方も入札される事が増えてきていますので、メリット・デメリット踏まえて、検討して頂く事をお勧め致します!
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